ケアと表現の担い手とつなぎ手
地域で暮らし続けることは、医療や介護サービスを受け続けることだけではありません。
年齢を重ねても、病気があっても、障害があっても、その人が住み慣れた場所で、自分の関係や役割を保ちながら生きていくこと。そこには、診察や処方、介護サービスだけでは支えきれないものがあります。
外に出る理由。
誰かに会う理由。
自分の経験を話す機会。
好きだった音楽や本やアートに触れる時間。
誰かの役に立つ小さな役割。
こうしたものが失われていくと、人は地域の中に暮らしていても、社会とのつながりを失っていきます。aging in placeを本当に支えるには、医療・介護に加えて、暮らしの意味や関係を支える仕組みが必要です。
このことを考えるきっかけのひとつになったのが、職業紹介責任者講習でした。
私は、職業紹介事業そのものに深く関わっているわけではありません。それでも、講習で扱われる個人情報の管理、苦情処理、労働条件の明示、ミスマッチの予防、求人者と求職者の関係調整といった内容は、単に「人を仕事に紹介する」ためだけの知識ではないと感じました。
むしろそれは、地域の中で人が安心して役割を持ち、無理なく関わり、誰かの暮らしを支え続けるための運営の知恵として読み替えることができます。
そこで考えたいのが、**ケアと表現の「担い手」と「つなぎ手」**という役割です。
医療と介護だけでは届きにくい領域
医療は病気を診ます。介護は生活を支えます。どちらも欠かせないものです。
一方で、その人が「何を楽しみに生きているのか」「何を続けたいのか」「何を残したいのか」「誰とつながっていたいのか」は、制度の中では見えにくいことがあります。
在宅医療や地域医療の現場では、医学的には安定し、介護サービスも入っているのに、本人の表情が乏しくなり、外出や会話の機会が減り、家族が疲れている場面に出会います。
ここに、ケアと表現の活動を置く意味があります。
音楽、読書、アート、語り、記録、外出、家族との対話。これらは医療行為ではありません。介護保険サービスそのものでもありません。それでも、本人の暮らしを支え、家族の負担を和らげ、地域との関係をつなぎ直す力を持っています。
「担い手」とは誰か
ケアと表現の担い手とは、地域の中で、誰かの暮らしにそっと関わる人です。
音楽を届ける人。
本を読む人。
話を聞く人。
散歩や外出に寄り添う人。
写真や記憶を一緒に整理する人。
家族の話を聞く人。
地域の場づくりを手伝う人。
担い手は、専門職だけではありません。高齢者も含まれます。退職者、介護経験者、表現者、学生、地域住民、元医療・介護職など、さまざまな人が担い手になり得ます。
大切なのは、「支援する人」と「支援される人」を固定しないことです。高齢者は支えられるだけの存在ではありません。地域の記憶、生活の知恵、介護経験、仕事の経験、人との関係性を持っています。それらは、地域ケアにとって大切な資源です。
「つなぎ手」とは誰か
担い手が善意だけで動くと、負担やリスクが個人に集中してしまいます。そこで必要になるのが、ケアと表現の「つなぎ手」です。
つなぎ手は、本人・家族・医療・介護・地域資源・担い手を結ぶ役割です。
本人の希望を聞く。
家族の負担を確認する。
医療的なリスクを把握する。
ケアと表現のプランを作る.
適切な担い手につなぐ。
活動後の変化を見守る。
無理が出たら調整する。
つなぎ手は、単に人を紹介する人ではありません。本人の暮らしと、地域の中にある小さな力を、無理のない形で結び直す人です。
医療が関わる意味
この仕組みに医療が関わる意味は大きいと思います。
外来や訪問診療では、孤立、フレイル、認知症初期、介護負担、退院後不安、看取り期の家族不安など、生活の破綻予兆に早く気づくことがあります。医療は、地域で起きている生活課題の入口になり得ます。
ただし、医療が多くを担う必要はありません。医療の役割は、 活動が安全に続くためのセーフティネット になることまで。
たとえば、心不全がある人なら長時間の外出は避ける。認知症がある人なら初回は家族やつなぎ手が同席する。転倒リスクが高い人なら屋外活動ではなく、室内での読書や音楽から始める。
こうした安全設計があることで、地域の担い手も安心して関わることができます。
職業紹介事業は、どこに関わるのか
ここで、冒頭の職業紹介責任者講習の話に戻ります。
この構想の中心は、職業紹介事業そのものではありません。中心にあるのは、ケアと表現のプランを作り、地域の担い手につなぐことです。
職業紹介事業が関わるとすれば、それは入口ではなく出口です。
地域の担い手が、一定の研修や経験を積み、希望すれば、医療機関、介護事業所、福祉施設、文化施設、自治体事業、NPOなどで有償の役割を持てるようにする。その出口を整えるところに、職業紹介事業の知識や仕組みを活かすことができます。
最初から「働く人」を集めるのではなく、まずは「関わる人」「手伝う人」「担う人」を増やす。そこから、有償で続けたい人には、適切な仕事や役割につながる道を用意する。これが自然だと思います。
担い手をワークにしない
担い手を最初からワーカーと呼ばないことも大切です。
ワークやワーカーという言葉は、責任、労働、役務提供の印象が強くなります。もちろん、有償の出口は必要です。しかし、この構想の入口は、もっと広く、やわらかいものでよいはずです。
地域の人が、いきなり仕事としてではなく、まずは関心を持ち、参加し、手伝い、少しずつ役割を持つ。そこから必要に応じて、有償の活動や雇用につながっていく。
その意味で、「担い手」と「つなぎ手」という言葉は、この構想に合っています。
担い手は、働く人である前に、地域に関わる人です。
つなぎ手は、紹介する人である前に、関係を整える人です。
事故対応と保険は、最初から設計する
地域の担い手が関わる以上、事故対応と保険は避けて通れません。
転倒、体調不良、物損、移動中の事故、家族とのトラブル、個人情報の取り扱い。これらを担い手個人に背負わせてはいけません。
まず、活動をリスク別に分けます。
低リスクの活動は、音楽、読書、会話、作品鑑賞、記録づくりなどです。
中リスクの活動は、自宅訪問、短時間の散歩、家族不在時の見守りなどです。
高リスクの活動は、身体介助、服薬管理、食事介助、送迎、夜間対応などです。
初期段階では、高リスク活動は扱わないほうがよいでしょう。特に送迎は、自動車保険、道路運送法、事故責任が複雑になるため、慎重に扱う必要があります。
保険については、事業者側の賠償責任保険、担い手自身の傷害保険、活動内容に応じた福祉サービス向けの包括保険を検討します。あわせて、事故発生時の連絡体制、119番通報の基準、家族・主治医・事務局への連絡、事故報告書、再発防止の仕組みを整えます。
保険だけでは足りません。大切なのは、事故が起きにくい活動設計と、事故が起きたときに担い手個人を孤立させない運営体制です。
小さく始めるなら
最初は、独居、フレイル、認知症初期、退院後、家族介護負担が大きい人、看取り期にある人などを対象に、音楽、読書、会話、記録、家族同席の訪問から始めるのが現実的です。
担い手は、地域住民、高齢者、退職者、介護経験者、表現者などから募ります。つなぎ手は、本人や家族の希望を聞き、医療・介護の状況を踏まえて、無理のないケアと表現プランを作ります。
最初の目標は、大きな収益化ではありません。
本人の生活に小さな楽しみが戻ること。
家族の負担が少し軽くなること。
担い手が無理なく関われること。
地域の中に、新しい役割が生まれること。
この小さな実践を積み重ねることで、やがて研修、認証、有償活動、職業紹介、自治体連携へと展開できます。
これは地域の役割創出事業である
ケアと表現の担い手・つなぎ手は、単なるボランティア制度でも、単なる人材紹介でもありません。
医療が見つけた 生活課題を、地域の人の役割に変える仕組み です。
孤立を、関係に変える。
介護負担を、地域の分担に変える。
高齢者を、支援対象だけでなく担い手として位置づける。
表現活動を、余暇ではなく暮らしを支える力として扱う。
aging in placeを本当に支えるには、医療と介護だけでなく、地域の中に「関わる人」が必要です。
その人たちを、私は「担い手」と呼びたい。
そして、その担い手と本人の暮らしを結ぶ人を、「つなぎ手」と呼びたい。
ケアと表現の担い手・つなぎ手は、これからの地域に必要な、新しい役割の名前なのだと思います。
参考文献・参照資料
- 厚生労働省「地域包括ケアシステム」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html
地域包括ケアシステムを、「住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける」ための包括的な支援・サービス提供体制として説明している資料です。
- 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」2024年7月12日
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41379.html
介護職員の必要数について、2026年度に約240万人、2040年度に約272万人とする推計が示されています。
- 石川労働局「職業紹介事業とは」
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/syoukai_gaiyou.html
職業紹介について、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」と説明している資料です。
- 厚生労働省「募集情報等提供と職業紹介の区分について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shoukaibosyuukubun.html
求人情報・求職者情報の提供と職業紹介の区分、特定募集情報等提供事業の届出等について説明している資料です。
- 厚生労働省「第11 職業紹介事業の運営」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/dl/11.pdf
職業紹介責任者の役割、個人情報管理、求人・求職の受理、助言・指導、苦情処理などについて整理されている資料です。
- 厚生労働省「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
労働条件明示事項として、業務変更の範囲、就業場所変更の範囲、有期契約更新基準などが追加されたことを説明している資料です。
- 全国社会福祉協議会「福祉の保険(福祉保険サービス)」
https://www.shakyo.or.jp/guide/hoken/index.html
ボランティア活動中の事故、社会福祉施設等の事業者事故など、福祉分野のリスクに備える保険制度について説明している資料です。
ボランティア活動中のケガや、対人・対物の賠償責任補償について説明している資料です。
福祉サービス提供に伴うケガの補償、賠償責任補償、個人賠償責任保険などについて説明している資料です。
- National Institute on Aging「Aging in Place: Growing Older at Home」
https://www.nia.nih.gov/health/aging-place/aging-place-growing-older-home
aging in placeについて、高齢になっても自宅で暮らし続けることを中心に説明している資料です。